2018-06-13 第196回国会 参議院 本会議 第28号
本法律案は、社会経済情勢の変化に鑑み、民法の定める成年となる年齢及び女性の婚姻開始年齢をそれぞれ十八歳とする等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、社会経済情勢の変化に鑑み、民法の定める成年となる年齢及び女性の婚姻開始年齢をそれぞれ十八歳とする等の措置を講じようとするものであります。
委員御指摘の平成八年の民法の一部を改正する法律案要綱でございますが、大きな改正項目としては、女性の婚姻開始年齢を十八歳に引き上げること、選択的夫婦別氏制度を導入すること、女性の再婚禁止期間を百日に短縮すること、嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分と同等とすることが盛り込まれておりました。
○国務大臣(上川陽子君) 先ほど答弁をしたとおりでございますが、女性の婚姻開始年齢を十八歳に引き上げることにつきましては、平成八年に法制審議会から答申を得ているところでございますが、女性の婚姻開始年齢の引上げを含みますこの答申の内容につきましては、国民の間にも様々な意見があったことから、答申の内容に沿った法律案を国会に提出するに至らなかったものでございます。
○国務大臣(上川陽子君) 諸外国の法改正の事情を厳密に把握をしているわけではございませんけれども、法務省が把握している限りということで申し上げると、フランスの婚姻開始年齢は、一八〇四年に制定されましたナポレオン法典以来、男性が十八歳、女性が十五歳であったわけでございます。
委員御指摘のとおり、この女性の婚姻開始年齢に例外を設けることにつきましては、これは法制審議会におきましても議論がされた、検討がされたところでございます。しかしながら、元々この婚姻開始年齢といいますこの制度が、若年者を保護すると、こういう制度の趣旨でございまして、そういったその趣旨、例外を設けることはその趣旨にそぐわないというようなことから採用はされなかったというふうに理解しております。
○国務大臣(上川陽子君) 婚姻開始年齢につきまして、諸外国における法律の改廃状況について厳密に把握しているわけではございませんけれども、法務省で把握している限りで申し上げますと、婚姻開始年齢に男女差を設けている国としては、インド、中国などがあるものと承知をしております。
○国務大臣(上川陽子君) 委員から御指摘いただきましたこの女性の婚姻開始年齢を十八歳に引き上げることにつきましては平成八年の法制審議会から答申を得ておりましたが、この答申全般の内容につきまして国民の皆様の間に様々な意見があったこと等から、これを反映した法改正案の提出には至らなかったところでございます。
婚姻開始年齢が定められている趣旨でございますが、身体的、社会的又は経済的に未熟な段階で婚姻することは、早期の婚姻破綻につながりやすいなどその者の福祉に反するおそれがあるため、未熟な若年者の保護の観点からその婚姻を禁ずるものであるというふうに理解されております。
次に、婚姻開始年齢の引上げに関し、例外的な要件を設けなかった根拠等についてお尋ねがありました。 女性の婚姻開始年齢について例外を設けることについては、法制審議会においても検討を行いましたが、健全な婚姻をする能力を欠くと考えられる若年者の婚姻を禁じ、若年者を保護するという婚姻開始年齢の趣旨にそぐわないことから、採用されないこととされました。
第二に、現在男性が十八歳、女性が十六歳とされている婚姻開始年齢について、男女とも十八歳にそろえることとしております。 第三に、民法が定める成年となる年齢の十八歳への引下げに伴い、関係法律について所要の整備をすることとしております。 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手) ─────────────
次に、婚姻開始年齢の引上げに関し、十八歳未満で母親になった者への対応等についてお尋ねがありました。 政府としては、十八歳未満で母親になった者を含む全ての女性が安心して出産、育児をすることができるよう切れ目のない支援を行っているところであり、本法律案による改正後も、引き続き、関係省庁と連携して、これらの施策に取り組んでまいりたいと考えています。
(拍手) 本法律案は、民法上の成年となる年齢を二十歳から十八歳に引き下げ、女性の婚姻開始年齢を十八歳に引き上げるものです。 女性の婚姻開始年齢を十八歳に引き上げることは、男女平等の観点からも重要であります。 しかしながら、問題は成年年齢の引下げです。 成年年齢引下げの重要なポイントは次の二点です。
また、女性の婚姻開始年齢を十八歳に引き上げることは、両性の平等の観点から当然です。 しかしながら、現時点においては、成年年齢引下げに伴う問題が存在しており、それに対する対策は十分とは言えません。 とりわけ、本法案により、十八歳、十九歳の若者が未成年者取消権の保護を外される点は問題です。
本案は、公職選挙法の定める選挙権年齢が満二十年以上から満十八年以上に改められたことなどの社会経済情勢の変化に鑑み、成年となる年齢及び女性の婚姻開始年齢をそれぞれ十八歳とする等の措置を講じようとするものであります。 本案は、去る四月二十四日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託され、五月九日上川法務大臣から提案理由の説明を聴取し、十一日から質疑に入りました。
また、女性の婚姻開始年齢を十八歳に引き上げることは、両性の平等の観点から当然です。 しかしながら、現時点においては、成年年齢引下げに伴う問題が存在しており、それに対する対策は十分とは言えません。 とりわけ、本法案により、十八歳、十九歳の若者が未成年者取消権の保護を外される点は問題です。
先ほど申し上げましたとおり、成年年齢を定めるに当たって考慮される成熟度は、単独で契約を締結することができるか、また、親権に服させる必要はないか、こういう趣旨に照らして判断されるものでございますが、婚姻開始年齢は、夫婦として独立に家庭を営んでいくことができるか、こういう趣旨に照らして判断されるものでございます。
○山下(貴)大臣政務官 婚姻開始年齢についてお尋ねがありました。 婚姻開始年齢が定められている趣旨は、身体的、社会的、経済的に未熟な段階で婚姻することは早期の婚姻破綻につながりやすいなど、その者の福祉に反するおそれがあるということから、そういった面で未熟な若年者の保護の観点から、その婚姻を禁ずることになります。
ただいま御指摘がございましたとおり、婚姻開始年齢に達していなくても、妊娠した場合などには例外的に婚姻をすることができるような制度を設けることも考えられるところでございまして、法制審議会におきましても、そのような考え方の当否について議論がされております。
婚姻開始年齢と成年年齢、今の現行法ではこれは違う年齢になっております。今、成年年齢は二十、婚姻開始年齢は、男性は十八歳、女性は十六歳ということで、これは分かれております。 今回、これが結果的にせよ一緒になるということでありますけれども、これについてどう思うのか、また、婚姻開始年齢の成熟度と成年年齢に関する成熟度、この関係についてどのようにお考えか、捉えているのか、お伺いいたします。
これまで、婚姻開始年齢というのは十八歳でした。今回、女性の婚姻開始年齢を十八歳に引き上げる、婚姻開始年齢は男女ともに十八歳ということにしております。 この婚姻開始年齢を十八歳とすることを適当と考えるか、また、婚姻開始年齢に関しての成熟度についてどのようにお考えなのか。きょう、限られた十五分という中で、難しい質問かもしれませんけれども、できるだけ簡潔にお答えいただければと思います。
第二に、現在男性が十八歳、女性が十六歳とされている婚姻開始年齢について、男女とも十八歳にそろえることとしております。 第三に、民法が定める成年となる年齢の十八歳への引下げに伴い、関係法律について所要の整備をすることとしております。 以上が、この法律案の趣旨でございます。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
最後に、婚姻開始年齢を男女ともに十八歳にそろえることとした理由についてお尋ねがありました。 民法が婚姻開始年齢を定めている趣旨は、未熟な段階での若年者の婚姻を禁止することにより、若年者を保護することにあります。
第二に、現在男性が十八歳、女性が十六歳とされている婚姻開始年齢について、男女とも十八歳にそろえることとしております。 第三に、民法が定める成年となる年齢の十八歳への引下げに伴い、関係法律について所要の整備をすることとしております。 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手) ————◇————— 民法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
最後に、結婚をすることができるようになる年齢、いわゆる婚姻開始年齢についてお尋ねします。 我が国においては、明治時代の民法制定当時、婚姻開始年齢は、男性十七歳、女性十五歳と定められました。昭和二十二年、婚姻開始年齢は、男性十八歳、女性十六歳と改められましたが、男女間の二歳の差は今日に至るまで維持されてきました。本法律案においては、この差をなくし、男女ともに十八歳にそろえることとされています。
婚姻開始年齢が法律で定められております趣旨でございますけれども、身体的、社会的又は経済的に未熟な段階で婚姻することは、早期の婚姻破綻につながりやすいなどその者の福祉に反するおそれがあることから、未熟な若年者の保護という観点でその婚姻を禁ずるものであるというふうに一般的に理解されております。
選挙権年齢の引下げ等の社会経済の変化への対応を図るため、民法が定める成年年齢を二十歳から十八歳に引き下げるとともに、女性の婚姻開始年齢を十八歳に引き上げること等を内容とする民法改正については、できる限り早い時期に関係法案を国会に提出できるよう準備を進めてまいります。
選挙権年齢の引き下げ等の社会経済の変化への対応を図るため、民法が定める成年年齢を二十歳から十八歳に引き下げるとともに、女性の婚姻開始年齢を十八歳に引き上げること等を内容とする民法改正については、できる限り早い時期に関係法案を国会に提出できるよう準備を進めてまいります。
民法の成年年齢を十八歳に引き下げるとともに、女性の婚姻開始年齢を十八歳に引き上げる内容の民法改正法案につきましては、昨年九月に実施をいたしましたパブリックコメント手続に寄せられた御意見等を踏まえながら、現在、法案提出に向けた準備作業を進めております。 法務省としましては、この法案の提出を後回しにしているというわけではございません。
そして、ただいまの質問の中にございました平成八年、一九九六年の答申についての御指摘でございますが、平成八年の法制審議会答申では、この答申では、選択的夫婦別氏制度を導入すること、あるいは女性の婚姻開始年齢を十八歳に引き上げることといったことが盛り込まれたところでございました。